山本公認会計士事務所

freee導入でオーナー企業の経理効率化を支援する、大阪市中央区の会計事務所

生前贈与が否認されないためには、贈与契約書に加えて、銀行届出印の変更が有用です。

f:id:yamamotokunito:20200422104509p:plain

相続税の税務調査で最も問題になりやすいのは、生前の預金の贈与が、単なる名義を変えただけで、実質的には贈与が成立していない、つまり「名義預金」かどうか?という論点です。

過去の判例から、名義財産の判断基準は、

  1. 支出したのは誰か?
  2. 管理は誰がしてるか?
  3. 利益は誰がもらっているか?
  4. 被相続人との関係は?
  5. 名義を有することになった経緯は?

の5つとされますが、これらの基準において、国税が相続財産であることを立証する必要があります。

そのため名義預金の場合は、銀行届出印を贈与を受ける人が管理している印鑑に届出印を改印し、預金通帳やID・PWを贈与を受ける人が管理することが重要です。

当然、贈与契約書もを作成しておくことも、5.を説明するためにも重要です。

© 山本公認会計士事務所