現時点では、中小企業の接待交際費は800万まで全額損金計上可能であり、それ以上は損金となりません。
そこで問題になるのが、接待に出席するためのタクシー代は交際費に含まれるのか?という問題です。
そこで国税庁の質疑応答事例では、以下のとおり交際に含まれないとされています。
Q 他社が主催する懇親会に当社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー・タクシー代(当社~懇親会会場、懇親会会場~自宅)は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではありませんから、交際費等以外の単純損金(旅費交通費)と解して差し支えありませんか。
A 照会意見のとおりで差し支えありません。
ただし、当社が主催する懇親会に、他社に提供したタクシー代は、交際費に含まれるものと思われます。