山本公認会計士事務所

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生前贈与の贈与税の申告漏れは、何年までさかのぼって課税されるのか?

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相続税対策のために、生前に預金を贈与しておくということはよく見られます。しかし年110万円以上の金額を贈与した場合は贈与税の対象となり、贈与税の申告が必要になります。

その贈与税の申告をしていなかった場合、相続税の調査時にはどのような取り扱いになるでしょうか?

 

それについては、相続開始時からの年数で、取り扱いが変わってくるので、それに応じて整理します。

1.相続開始から3年以内

 生前贈与がなかったものとして、相続財産に含まれて、相続税を計算します。

2.相続開始から6年以内(偽りその他不正の行為がある場合は7年)

 贈与が成立したが、申告がなされていないものとして、贈与税の期限後申告を行う。

3.相続開始から6年超

 除斥期間が過ぎたため、贈与税の課税なし。

 

あくまでも贈与が成立した前提となりますので、双方どちらかに贈与の意思がなかったり、振込後の預金を贈与者が管理していた場合は、6年超であっても貸付金という形で相続財産に含まれるので注意が必要です。

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