令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しに係る方針が示されました。これにより、税務関係書類の押印義務が次の通り見直されます。
- 税務書類について、次の2点を除き令和3年4月1日以降押印を要しないこととする。
- 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
- 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち、財産の分割の協議に関する書類
- 全国の税務署窓口においては、令和3年4月1日以前は押印義務の見直しに係る税務書類について、押印がなくとも改めて求めないこととする。
以前からほとんどの書類が電子申告でしたので、ほぼ印鑑は使っていませんでしたが、たまに「取り下げ書」など、電子申告で用意されていない届出書については、押印が必要だったため、大変面倒でした。
これでまた一つ、改善されたと思います。