山本公認会計士事務所

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無償返還届出が出されていなく認定課税の除斥期間が経過した場合、法人税・相続税それぞれの課税関係はどうなるのか?

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無償返還の届出を提出せずに除斥期間が経過した場合、法人税・相続税でその後の課税関係はどうなるのでしょうか?

つまり、認定課税があったとして所得金額を計算するのか、なかったとして計算するのか?ということです。

結論としては、法人税は認定課税がなかったという現在の状態を前提に所得計算を行うことになります。(現時点判断説)

一方相続税は、借地権が設定されているものとして底地を評価し、貸宅地評価をするべきとされます。(平成20年6月2日採決)

法人税は認定課税がないという前提で所得計算をし、相続税は認定課税があったという前提で評価をすることになります。

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