山本公認会計士事務所

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コロナにより、役員報酬の改訂が、決算日後3か月以内にできなかった場合は?

役員報酬は、年1回、決算日から3か月以内に決定した場合のみ、改訂することができます。

ただし「特別の事情があると認められる場合」は、3か月経過後に改訂することも認められます。

コロナの影響も、特別の事情に該当する可能性があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

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