コロナ対策のため、税務調査は見合わされておりましたが、10月から再開される見込みとなりました。
以下のような感染対策をする前提で、納税者にまずは事前確認をしてからの調査になるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020009-019.pdf
納税者には受忍義務が法定されていますので、理由もなく調査を拒むことはできません。
しかし、コロナにより経理担当者が在宅勤務している場合は、その都合に合わせることも可能ですし、経営者や経理担当者が高齢の場合には、やはりしばらくは接触を控えたいというケースもあるでしょう。
またコロナに関する理由以外でも、出張などの予定により、調査を延期することは可能です。「心象が悪くなるのでは?」と不安にならずに、きちんと日程調整を依頼すべきでしょう。