コロナのため見舞金を支給する際は、以下の条件を満たせば非課税になります。(所得税法施行令30③)
- 心身や資産の損害に対する支給であること。
- 社会通念上相当額であること。
- 役務の対価ではないこと。
しかし、緊急事態宣言解除から相当期間が経っていると、そもそも見舞金にはならず、福利厚生費になりません。支給するのであれば早めの決定が必要でしょう。
また一般的に、業務中の病気や災害など業務関連性があり、慶弔規程などに従って支払われている場合は、見舞金にあたり、福利厚生費で損金計上が可能です。
しかし規程がなく役員に支払われた見舞金は、たとえ業務関連性があり実際に入院等の要した金額であっても、通常使用人に支払われる程度の金額は損金になりますが、それを超える金額は賞与となり、損金算入されない可能性があるので注意が必要です。