持続化給付金の支給対象拡大
6/29より、国の持続化給付金の支給対象に、以下の事業者が含まれました。
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
- 2020年1月~3月に創業した事業者
対象が拡大された事業者の申請にあたり、一定の場合には、収入金額や確定申告義務について、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
大阪府の休業要請外支援金の提出期限が延長
6/30までの提出期限でしたが、
- 事前WEB登録は7/7まで
- 申請書類の郵送期限は7/14まで
と少し延期されました。
必ずWEB登録が必要ですので、7/7までにまずはWEBでの登録をお忘れなく。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
持続化給付金、休業要請外支援金のサポートが必要な方は、お問い合わせください。