山本公認会計士事務所

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2020-06-27から1日間の記事一覧

コロナによる見舞金は、給与に含めず課税しなくていいのか?

コロナのため見舞金を支給する際は、以下の条件を満たせば非課税になります。(所得税法施行令30③) 心身や資産の損害に対する支給であること。 社会通念上相当額であること。 役務の対価ではないこと。 しかし、緊急事態宣言解除から相当期間が経っていると…

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