山本公認会計士事務所

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民法の改正に伴う、報酬請求権や損害賠償請求権への影響

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令和2年4月1日より、改正民法が施行されています。

それにより実務上、以下のような影響が想定されます。

税理士の報酬請求権の時効期間

  • 旧民法 民事債権(個人)は10年、商事債権(個人事業主・法人)は5年
  • 改正民法 一律5年

税理士への損害賠償責任の時効期間

  • 旧民法 債務不履行によるもの:対個人は10年、対個人事業主・法人は5年
        不法行為によるもの:知った時から3年、または不法行為時から20年
  • 改正民法 債務不履行によるもの:知った時から5年、
          または権利行使可能時から10年
         不法行為によるもの:知った時から3年、または不法行為時から20年

法定利率

  • 旧民法 年5%(商事は6%)
  • 新民法 年3%(商事は6%)
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