令和2年4月1日より、改正民法が施行されています。
それにより実務上、以下のような影響が想定されます。
税理士の報酬請求権の時効期間
- 旧民法 民事債権(個人)は10年、商事債権(個人事業主・法人)は5年
- 改正民法 一律5年
税理士への損害賠償責任の時効期間
- 旧民法 債務不履行によるもの:対個人は10年、対個人事業主・法人は5年
不法行為によるもの:知った時から3年、または不法行為時から20年 - 改正民法 債務不履行によるもの:知った時から5年、
または権利行使可能時から10年
不法行為によるもの:知った時から3年、または不法行為時から20年
法定利率
- 旧民法 年5%(商事は6%)
- 新民法 年3%(商事は6%)