山本公認会計士事務所

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令和2年4月1日に施行開始された、民法改正のまとめ。

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H29/6に公布された民法の改正が、一部の例外を除きR1/4/1より施行されています。以下、簡単にまとめます。

消滅時効の期間の統一化

これまで自分が所有する債権は、債務者の職業により、消滅時効の期間が異なっていました。

今後は、

  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から、5年間行使しないとき。
  • 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

に統一されます。

法定利率の変更と、法定利率の変動

これまで特に定めのない場合の法定利率は5%でしたが、3%になります。またこの3%も、3年ごとに短期貸付けの平均利率等を考慮し変動することになります。

商事法定利率年6%の規定も,民法改正法の施行とともに削除されます。

事業の借入に関する保証契約は公正証書によることが必要に

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等については、公正証書によらなければ、効力が生じないことになります。

定型約款に関する規定

定型取引において、定型約款に法的拘束力があることが明確化されました。

その代わり、信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなすこととされました。

敷金の定義と賃貸借契約終了時の原状回復義務の明確化

借主は、経年劣化による修繕費用を敷金で負担する必要がないと明記されました。

契約不適合時の損害賠償請求等

企業同士の取引において、これまでは、瑕疵担保責任について、どのような場合に修補や代替物の引渡しなどの完全な履行を請求することができるか争いがありました。また、 代金の減額を請求することは限られた場合にしか認められていませんでした。

買主は売主に対し、損害賠償請求や解除のほか、修補や代替物の引渡しなど完全な履行を請求することや、代金の減額を請求することができるようになりました。

身元保証書に極度額が必要に

個人が保証人となる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる極度額を定めなければ、保証契約は無効となります。

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