固定資産の減価償却は「事業の用に供する」時点から償却が可能になりますが、実務上どのタイミングから償却が開始できるのかが問題になることがあります。
これにつき、東京国税局の質疑応答集によると、「事業の用に供した次期」とは、
- その資産の属性に従い、
- 本来の用途用法のとおりに現実に使用を開始した時
とされています。
まずその資産が、建物なのか、車なのか、設備なのか、機械なのか、そしてどの時点から、本来の使用方法のとおり、いつでも使える状態になったのか、ということが判断基準になります。
例えば機械を購入して引き渡しが完了していたとしても、試運転なども終わりいつでも稼働できる状態になって初めて、減価償却が開始できることになります。