山本公認会計士事務所

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2020-06-13から1日間の記事一覧

民法の改正に伴う、報酬請求権や損害賠償請求権への影響

令和2年4月1日より、改正民法が施行されています。 それにより実務上、以下のような影響が想定されます。 税理士の報酬請求権の時効期間 旧民法 民事債権(個人)は10年、商事債権(個人事業主・法人)は5年 改正民法 一律5年 税理士への損害賠償責任の時効…

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