山本公認会計士事務所

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従業員の家族等の身元保証書には、限度額を定めなければならなくなります。

従業員の責任により発生した損害について、あらかじめ定めていない金額の賠償を請求すること自体は問題ありません。

2020年4月1日より民法が改正され、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる極度額の記載がない場合、契約自体が無効となります。

保証人が想定外の債務を負うことを避けるためです。

入社時に身元保証書をもらっている場合は、4月以降の保証書について限度額を記載するように修正しましょう。

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