山本公認会計士事務所

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ややこしい、会社設立時の消費税の課税問題のまとめ。

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課税事業者を選択し、100万円以上の固定資産を購入する場合の、3年間の課税事業者縛り

・その年から2年間の間に、100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を購入すると、3年間は免税事業者になれず簡易課税も選択できません。(自販機を使った節税を防止するため。)

・この縛りは資本金1,000万円以上で設立時から課税事業者になる場合も適用されます。

・平成28年度改正で、課税事業者を選択するか否かに関係なく、1,000万円以上の高額特定資産を取得すると、3年縛りが適用されるようになりました。

・また令和2年度改正で、賃貸用不動産は、課税売上割合に関係なく仕入税額控除が一律に禁止されます。購入年度から3年以内に売却したような場合は、追加的に仕入税額控除が認められます。(金地金を使った節税を防止するため。)

特定期間による消費税の課税事業者の判定

・特定期間(前期の期首から6か月間)の課税売上と人件費の両方が1,000万円を超えると、その翌期から納税義務が生じます。

・ただし前期が7か月以下の場合は、特定期間に含まれません。

会社分割により新会社を設立した場合

・新設会社は設立初年度から納税義務者になることがあります。

・課税売上が5億円以上の会社や個人事業者により金銭出資で設立された会社は、初年度から納税義務が生じることになります。

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