山本公認会計士事務所

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税務調査で役員報酬が過大であると否認されるには、同業類似法人での「平均額」ではなく、「最高額」と比較する必要があります。

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税務調査において役員報酬が過大であると指摘を受けるケースが稀にあります。この場合、何を基準に「過大」と判断すべきなのでしょうか?

法人税法施行令70条では、

  1. 役員の職務の内容
  2. 法人の収益
  3. 使用人に対する給与の支給の状況
  4. 同業類似法人の支給の状況

を勘案して相当かどうかを判断することとされています。

しかし、1.~4.の状況を勘案するにしても、その「平均額」と比較するのか、「最高額」と比較するのかで、金額は大きく異なってきます。

これについて過去の判例では、「最高額」と比較すべきとされています(名古屋地裁H6/6/15判決)。基準が曖昧なので、できるだけ慎重に判断すべきという趣旨と思われます。

税務調査で指摘を受けた場合には、冷静になって、比較された基準とその「最高額」を確認するのいいでしょう。

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