山本公認会計士事務所

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一般社団法人への贈与で、相続税の不当減少とされる場合。

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一般社団法人には出資持分がない。そのため個人の財産を一般社団法人に贈与すると、相続税の節税になってしまうため、以下の項目(相続税法66条第3項)を総合的に判断して、相続税の負担回避に該当するかどうかが検討されます。

  1. 運営組織が適正で、理事に締める同族理事の割合を1/3以下にする定款の定めがあるか。
  2. 贈与者や社員、役員、これらの親族等に特別の利益供与をしていないか。
  3. 解散した時の残余財産の帰属先が国等であることを定款に記載されているか。
  4. 法令違反、帳簿の仮想隠ぺい等の公益に反する事実がないか。

平成30年度改正で、上記に加えて、以下の項目を一つでも満たしていない場合には、相続税の不当減少に該当することとされ、贈与税や相続税が課されます。

  • 贈与の時に、上記の1.と3.の定款記載があるか。
  • 贈与の前の3年以内に、上記の2.を行っていないか。
  • 贈与の前の3年以内に、重加算税を課されていないか。

 

なお、この改正は、医療法人等の一般社団法人以外の持分なし法人、非営利型の一般社団法人には適用されません。

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