山本公認会計士事務所

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生命保険の「名義変更プラン」が使えなくなる税制改正案。

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名義変更プランとは、法人で契約した生命保険を、一定期間経過後に役員等個人へ変更する際、その時点の解約返戻金相当額で譲渡することにより、法人で損金を計上し、個人では一時所得により1/2の所得とすることで、法人・個人全体での節税をするスキームです。

解約返戻金相当額で譲渡することは、所得税基本通達で定められています。

所得税基本通達36-37
 使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。 

しかしこの度、将来高くなる返戻金の保険を低い価格で譲渡することは不適当であるとの見解が示されました。

 

今後は、約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は、資産計上額で評価するよう見直す方向とのこと。またこの見直しは、2019年7月8日以降締結した契約に適用することを想定しているとのこと。

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