役員退職金の税務上の上限額の判断基準は、採用される順にあげると、一般的に次の3つです。
- 同業他社の功績倍率の平均値によるもの
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率 - 同業他社の1年あたり平均値によるもの
同業他社の「役員退職金÷役員在任年数」の平均×役員在任年数 - 同業他社の功績倍率の最高値によるもの
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
この場合の最終報酬月額は文字どおり「月額」であり、賞与を含めた年俸ベースでの「月額」ではないと、地裁、高裁の判例があります。
事前確定届出給与により月額報酬が低くなっている場合は、役員退職金の否認リスク、弔慰金の否認リスクが上がると考えられます。