山本公認会計士事務所

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相続税の申告において、評価通達と不動産鑑定の評価が異なる場合、どちらが適用されるのか?

相続税の申告の際、不動産の評価は評価通達によることとされます。しかし通達によることが不適当な場合は、通達によらないこととされています。

それを定めているのが、相続評価基本通達 総則第6項です。

「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」

 

この通達を根拠に、評価通達による評価が否認される事例があります。

・相続開始前2~4年前に購入した不動産の合計は13.8億円であったが、相続時に評価通達による3.3億円と評価。→鑑定評価による7.5億円で更正処分。(9か月後に5.1億円で売却。)

・7.5億円で購入した不動産を、相続時に評価通達による1.3億円と評価。→評価通達によらないことが相当と認められるとして否認。(その後7.74億円で売却。)

 

原則は時価で評価することとなっているので、評価通達によったとしても、実勢価格と大きく乖離している場合には、否認されるリスクがあるので、注意が必要です。

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