中小企業の法人税の交際費は、現状、800万まで全額損金算入です。一方で個人事業主の場合は、そのような上限がない、と思っている方も少なくありません。
しかし個人事業主の場合、必要経費とは「収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用」のことをいいます。
そのため交際費は原則として必要経費不算入であり、業務の遂行上必要なものに限られます。
また個人事業主の交際費は、個々の支出ごとに検討の上、必要経費に算入すべきものという判例もあり、自宅兼事務所の家賃のように、一定割合を乗じて家事関連費を控除するという計算はなじみません。
逆に言うと、営む業務との関連性、業務遂行上の必要が満たされる客観的な事実が示され、接待・交際の相手および目的を具体的に明らかにできるのであれば、必要経費に算入することが可能ということになります。