基本的に日本の非居住者となれば、日本で確定申告は不要になります。しかし収入の種類や方法によっては、日本での納税が必要になることがあります。
・不動産収入
日本の不動産の賃貸収入や売却収入は、非居住者であっても日本で課税されます。不動産が所在する国に課税権があるからです。
・事業収入
人的役務提供による収入はそのサービスが行われた国で納税をする必要があります。よって海外にいながら、日本の企業に対して行ったサービスに対する報酬には、日本で納税は不要です。
・年金収入
租税条約の内容にもよりますが、多くの場合は、住んでいる国で課税され、日本では課税がされません。