令和6年4月1日から、相続で取得した不動産の相続登記が義務化されます。
これまで相続登記の申請は任意でしたが、義務化により相続で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
正当な理由がないのに義務違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
義務化される前であっても、相続登記を行っていないと、いざ不動産を譲渡する際に、過去の相続登記を遡って行う必要がありかなり面倒になる可能性があるので、欠かさず登記しておくのがいいでしょう。