山本公認会計士事務所

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タックス・ヘイブン地域での節税は可能なのか?

タックス・ヘイブン地域とは法人税率が20%以下の国々のことを言います。

企業活動を行いやすい法整備もされていたり、情報の秘匿性も高かったりと、メリットも少なくありません。

 

しかしタックス・ヘイブン対策税制により、タックス・ヘイブン地域にあるペーパーカンパニーに単に利益を移しても、それは国内の企業の利益に合算されてしまいます。

ペーパーカンパニーの株主もタックス・ヘイブンに移住して、実際にその地域で経営をすれば、タックス・ヘイブン対策税制の対象にはなりません。

 

どの国においても営める事業かどうか、事業に必要な事務所がそこにあるか、事業の管理をそこで行っているか、そこで事業を行っているかどうか、などにより実質的に判断されます。

タックスヘイブン対策税制の対象になると、法人の実質的所有者の日本での所得に合算されてしまうので、注意が必要です。

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