山本公認会計士事務所

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民法改正により、遺言書よりも登記が優先されることに。

民法の相続規定が改正され、これまで登記よりも遺言書の効力が優先していたものが、登記のほうが優先されることになりました。

例えば、子供のいない夫婦の場合、ご主人が自宅を全部妻に相続すると遺言書に残していたならば、1/4の法定相続割合を持つご主人の兄弟は、従来なら遺言が優先するため、自宅を相続することができませんでした。

しかし改正後は、妻よりも先に相続登記することで、妻の法定相続割合を超える分については、遺言書に優先して第三者に権利を主張できることとなりました。

相続登記の重要性が高まったため、相続発生前からしっかりとした準備が必要になったと言えるでしょう。

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