納税猶予の制度としては2つあります。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ|国税庁
- 換価の猶予
- 納税の猶予
1の換価の猶予は以下の場合に適用できます。
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
- 納税について誠実な意思を有すると認められる
- 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない
2の納税の猶予は以下の場合に適用できる可能性があります。
- コロナの消毒で備品や棚卸資産を廃棄した場合
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
- やむを得ず休廃業をした場合
- 利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
どちらの制度も、適用された場合は、以下が適用されます。
- 原則として1年間納税猶予
- 猶予期間中の延滞税が、年8.7%→年0.9%に軽減