簡素化される手続きは、帳簿等と、受領する請求書に分類されます。
帳簿等
- 事前の届出が不要に。
- 電子データのまま保存が可能。
- 信頼性の高い電子帳簿は、過少申告加算税を5%軽減、青色申告特別控除を10万上乗せ。
受領する請求書等
- 事前の届出が不要に。
- 紙原本による確認が不要になり、スキャン後原本廃棄OK。
- 電子データ改ざんによる不正は、重加算税10%加算。
- タイムスタンプは最長2ヶ月以内に統一。
- 検索要件は「日付、金額、取引先」に限定。小規模事業者は不要。
紙原本の保存が不要になり、リモートにも対応した業務フローが可能になりそうです。
freeeなどのソフトの仕様に合わせて、業務フローを見直すことにより、効率化を図れるでしょう。