山本公認会計士事務所

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連結納税制度を適用してきた会社は、グループ通算制度に移行後も継続して適用すべきか?

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令和4年4月1日以降最初に開始する事業年度から、これまでの連結納税制度からグループ通算制度が開始されます。

連結納税制度は手続きが煩雑であるため、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みを維持しながら、手続きを簡素化し、親会社の欠損金利用制限措置を設けて公平な税負担図ることが趣旨です。

グループ通算制度では法人ごとに所得を計算することになります。(外国税額控除と研究開発税制を除きます。)

現行の連結親法人の欠損金は、経過措置により連結欠損金として取り扱われますので、連結親法人に使い切れない欠損金がある場合のみ、連結納税制度の適用を考えるべきでしょう。

しかし連結納税制度は継続適用が条件であり、やむを得ない事情がない限り適用をやめることはできません。グループ通算制度が開始する年度においては、経過措置により適用をやめることができますが、それが否認事由にあたらないよう、適用する根拠が求められるところでしょう。

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