山本公認会計士事務所

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【質問】税務調査の際、調査官の職格・職歴により、どのような違いがあるでしょうか?

調査官の現在の部署・職格や、過去の職歴により、重点的に調査の対象になるポイントや、経験・得意分野が異なります。

国税局員の過去の職歴は「職員録」として販売されているので、それを確認すると過去の経歴等が確認できます。

職歴録の見方としては、こちらのサイトが参考になるので、引用しておきます。

調査官の職格・職歴と業務内容を説明します。調査対応の参考にして下さい。

①特別国税調査官
税務署の特官は、規模が大きい法人など調査が困難な事案や大口納税者に対する調査を行います。
なお、資本金1億円以上の法人など大企業など大企業の税務調査は、基本的に国税局の調査部が担当しています。いわゆる「厚紙特官」と「薄紙特官」に分かれ、厚紙は副署長クラスの幹部職員、薄紙は課長・統括官クラスです。人事異動の際、国税庁長官発令の特官は厚い紙で、国税局長発令の特官は薄い紙の辞令が渡されることが由来です。
「10年職歴」で副署長の後にいるのが厚紙特官、「個特」や「法特」と頭に税目等が付くのが薄紙特官で、個特であれば個人所得税担当、法特であれば法人税担当の調査官です。難しい事案を多く手掛け、不正の手口などを知り尽くしています。

②資料調査課(料調)
10年職歴に課二料一実官と記載があれば、課税第二部・資料調査第一課・実査官のことです。
国税局の課税部に所属し、税務署所管の納税者のうち広域展開する企業や大口不正が見込まれる事案など税務署では手に負えない事案に対する調査を行う、マルサ(査察部)に次ぐ調査能力を備えた精鋭部隊です。
任意調査ではありますが事前通知のない場合が多く、強制調査である査察に匹敵する厳しい調査を行います。
料調の主査(税務署の統括官クラス)や実査官(税務署の上席調査官クラス)の現職者はもちろん、歴任者にも要注意です。

続いて、調査官の職格・職歴と業務内容を説明します。

①内部部門
10年職歴に京橋法1調官と記載されていれば、京橋税務署・法人課税第一部門・調査官のことです。
課税第一部門は基本的には内部事務を担当する。部門全体の取りまとめ役です。
さらに、審理担当者として、他部門の調査官等が調査後の処分内容を決定する際に、その処分が税法に照らして適正か判断する役割を担っている場合があり、税法について非常に詳しいです。
そのため、1部門の歴任者による税務調査が行われる際には、今一度、税務処理や申告がきちんと税法に則ったものになっているかの確認をした方がよいでしょう。

②筆頭部門
10年職歴に新宿法5上席と記載されていれば、新宿税務署・法人課税第5部門・上席調査官のことです。

多くの国税局では、管轄地域内の税務署に、筆頭部門と呼ばれる税務調査を進めるうえでの、リーダー的な部門を設けています。例えば東京国税局の税務署では、源泉所得税を担当する部門の次の部門が筆頭部門に当たります。なお、小規模な税務署には筆頭部門はありません。
筆頭部門は、税務署全体での調査計画の企画立案を行うため、知識・経験が豊富な老練の調査官が多く配置されています。

 

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