生前贈与は相続税申告で相続財産に加算する必要がありますが、その加算する期間が3年間から7年間へ延長される見込みです。
ただし緩和措置として、相続開始前4~7年の間に贈与した財産について、4年間で合計100万円までは控除されます。
これらの改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
つまり、以下の期間で加算されることになります。
- 令和9年相続開始の場合、最長4年間加算
- 令和10年相続開始の場合、最長5年間加算
- 令和11年相続開始の場合、最長6年間加算
- 令和12年相続開始の場合、最長7年間加算
- 令和13年相続開始の場合、7年間加算
暦年贈与をするのであれば、早めにしておくことが今後更に重要になるでしょう。