個人事業、中小企業において、以下にあてはまる場合は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免になります。
- 対象期間 令和2年2月~10月の、任意の連続する3ヶ月
- 前年同期比で売上30%~50%減・・・1/2軽減
- 前年同期比で売上50%以上減・・・全額免除
- 軽減対象 事業用家屋・設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋の都市計画税
手続きとしては、下図のように、まずは認定支援機関が確認の上、申告書を発行し、市町村に申告する流れになります。
個人事業、中小企業において、以下にあてはまる場合は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免になります。
手続きとしては、下図のように、まずは認定支援機関が確認の上、申告書を発行し、市町村に申告する流れになります。