山本公認会計士事務所

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令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減に関しては、公認会計士・税理士などの認定支援機関による事前の確認と申告書発行が必要になります。

個人事業、中小企業において、以下にあてはまる場合は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免になります。

  • 対象期間 令和2年2月~10月の、任意の連続する3ヶ月
  • 前年同期比で売上30%~50%減・・・1/2軽減
  • 前年同期比で売上50%以上減・・・全額免除
  • 軽減対象 事業用家屋・設備等の償却資産に対する固定資産税
         事業用家屋の都市計画税

手続きとしては、下図のように、まずは認定支援機関が確認の上、申告書を発行し、市町村に申告する流れになります。

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