山本公認会計士事務所

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Go To トラベルの還付申請が始まっています。

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7/22から始まったGo To トラベルのキャンペーンですが、7月中の旅行については、申込時に補助金分の値引きがされず、一旦支払った後に35%分の補助金額に相当する金額の還付申請をする必要があります。

その申請期間が、8/14から開始されており、9/14までとなっています。

goto.jata-net.or.jp

必要資料は以下のとおりです。

  • 事後還付申請書
  • 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
  • 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
  • 口座確認書
  • 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
  • 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
  • 同行者居住地証明書

還付申請を忘れないようにしましょう。

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