税務通信3610号に、以下のような取材記事がありました。
- 納税者の個々の事情等を十分に考慮
- 納税者の明確な同意があれば調査を実施
- 企業がテレワークを実施している場合、必要に応じて調査官と相談し、担当者の出社日等に合わせてスケジュール調整。調査対応のためだけの出社は求めず。
- 所得税、法人税、消費税、相続税等で同じ対応
国税局や各税務署でも、感染者が出たという記事がいくつか報道されていますので、税務署も局内・署内の機能が麻痺してしまうようなリスクは極力取りたくないでしょう。
そのため今後の調査は、余程の必要性と緊急性がある場合に限られるのではないかと思います。
仮に調査依頼が来ても、感染対策やリモートワークに配慮して、日程調整や調査場所を相談するのがいいと思います。