相続時に土地を分筆し、それぞれの相続人に相続させる際に留意する事項は以下のとおりです。
建築基準法
建ぺい率、容積率、斜線制限等の要件を満たすこと。水道管などの配管がもう一方の土地の地中を通過したりしていないか。
担保設定
融資を受けた際の担保が残っていないか。
価値を同等に
角地や二方路地の場合、分筆すると面積あたりの価値に差が生まれます。その場合は面積を同等にするより、分筆後の価値を同等にするのがいいでしょう。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内の土地の場合
これらの地域内は、最低で建ぺい率30%、容積率50%となることがあり、希望の建物が建築できないことがあります。
敷地面積の最低限度が定められている場合
分筆後、最低限度未満となると、建物が建築できなくなり、価値が大きく下がります。