山本公認会計士事務所

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【質問】1年間回収できなかった売掛金は、貸倒れ処理できるでしょうか?

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1年間回収できなかった売掛金は、法人税基本通達で定められるように、取引停止してから1年間経った場合は、貸倒れとして損金に算入することが可能です。

第1款 金銭債権の貸倒れ|国税庁

法人税基本通達9-6-3
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。

(1) 債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合

しかし、これは継続的な取引を行っている場合であり、不動産取引のようにたまたま取引を行った場合には適用できません。

(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

 

ですが、通信販売で一般消費者に販売している場は、継続して取引することを期待していたわけですから、結果的に1回限りの取引であったとしても継続的な取引を行っていた債務者として、貸倒れ処理して損金に算入する事が可能です。

通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ|国税庁

衣料品の通信販売を営むA社のように、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、A社の顧客を「継続的な取引を行っていた債務者」として、その1回の取引が行われた日から1年以上経過したときに上記1の取扱いを適用することができます。

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