相続財産が以下の基礎控除以下の場合、相続税の申告義務はありません。
- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数
しかしその場合であってもあえて申告することにメリットがある場合があります。
- 追加の相続財産が後で見つかり、申告が必要になった場合であっても、期限内の申告による特例を受けられるように。
- 相続人間で財産の把握と分割について、きちんと協議ができる。
- 自分の相続の際に、財産の出所について、税務調査の際に疑念を持たれないように。
申告義務がない場合でも、上記のメリットを得たい場合には、申告するのがいいでしょう。