山本公認会計士事務所

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自筆証書遺言の保管制度が7/10から開始されました。

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自筆証書遺言の法務局での保管制度が7/10から開始された。

この制度のメリットは以下のとおり。

  • 法務局で自筆証書遺言を保管してもらえ、紛失や破棄のリスクがない
  • 相続発生後の検認の手続きが不要
  • 法務局で内容の確認がされますので、封が不要
  • 法律上の要件を法務局が確認をしてくれる
  • 法務局が内容を画像データにして保存してくれ、死亡後相続人は全国で遺言書の有無や内容を確認できる
  • 保管申請のコストは3,900円で足りる。
  • 遺言内容を改変したい時には返却を受け、再度、改変した遺言書の保管申請を行う。
  • 特定の相続人が遺言内容の開示請求を行うと、他の相続人にも「保管」の通知がくる
  • 遺言書の様式や書式も法務局のホームページでダウンロードできる

これまで、公正証書遺言の作成は費用が10万円前後とコストがかかり、証人2名が必要であった。

自筆証書遺言は、裁判所の検認手続きが必要であり、どこに保管されているのか相続人間でも不明なケースも少なくなかった。

今後は単に遺言を作成するだけなら、法務局を利用するべきだろう。

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