自筆証書遺言の法務局での保管制度が7/10から開始された。
この制度のメリットは以下のとおり。
- 法務局で自筆証書遺言を保管してもらえ、紛失や破棄のリスクがない
- 相続発生後の検認の手続きが不要
- 法務局で内容の確認がされますので、封が不要
- 法律上の要件を法務局が確認をしてくれる
- 法務局が内容を画像データにして保存してくれ、死亡後相続人は全国で遺言書の有無や内容を確認できる
- 保管申請のコストは3,900円で足りる。
- 遺言内容を改変したい時には返却を受け、再度、改変した遺言書の保管申請を行う。
- 特定の相続人が遺言内容の開示請求を行うと、他の相続人にも「保管」の通知がくる
- 遺言書の様式や書式も法務局のホームページでダウンロードできる
これまで、公正証書遺言の作成は費用が10万円前後とコストがかかり、証人2名が必要であった。
自筆証書遺言は、裁判所の検認手続きが必要であり、どこに保管されているのか相続人間でも不明なケースも少なくなかった。
今後は単に遺言を作成するだけなら、法務局を利用するべきだろう。