過去に別記事で、遺言書や遺産分割協議書の合意がなくても、単独で法定相続分とおりの共有名義で相続登記が可能であるということをご説明しました。
そのため、遺言書で自分に相続されることが確実であっても、悪意を持った相続人が勝手に相続登記を行い、面倒なことになる可能性があります。
遺言書があったとしても、相続登記は急ぐに越したことはありません。
遺言書の確認に時間がかかるケースとしては、
- 自筆証書遺言で、家庭裁判所の検認手続に時間がかかる。
- 公正証書遺言により、遺言執行者に指定されていた弁護士が先に死亡していたため、家庭裁判所に遺言執行者の再専任の申立手続に時間がかかる。
などが考えられます。
遺言書は公正証書遺言で、かつ毎年見直す、これが原則だと考えておくべきでしょう。