山本公認会計士事務所

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税務署で過去の申告書を写真撮影することが可能に。過去の申告が税額に大きな影響を及ぼすことも。

令和元年9月1日以降、税務署で過去の申告書を閲覧する際、写真撮影が認められるようになりました。従来は、場合によって撮影が許可されることもありましたが、基本的には禁止されており、手書きで書き写す必要がありました。

消費税の各種届出、相続時精算課税選択届出、被相続人が過去に行っていた所得税の買い換え特例の適用など、過去の申告や届出が、今後の税額に大きな影響を及ぼすこともあります。

届出の控えを自社で保管していない会社は少なからずありますが、重要な届出もあるので、必ず保管しておくべきでしょう。

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