山本公認会計士事務所

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遺留分制度の改正により、共有物を分割せず金銭で解決でき、算定期間が10年に限定されました。

遺留分とは、相続人に保障された遺産をもらえる最低限の取り分(法定相続割合の1/2)です。遺留分を侵害された場合、それを取り戻す権利を有しています。

その対象資産には生前贈与されたものも含まれ、相続人以外は相続1年前、相続人に対する特別受益については期間の限定なく、含まれていました。

 改正内容のポイントとしては、遺留分減殺請求権を金銭債権化することとされ、財産を共有せずとも、遺留分侵害額の金銭請求で済むことになりました。

また相続人に対する生前贈与については、相続開始前の10年間にされたものに限ることになりました。

 後継者に自社株を贈与したい場合には、贈与してから10年経てば遺留分とは関係がなくなるわけです。

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