経営者が給与として会社から受け取った場合、所得税は最高率部分で45%にもなりますし、住民税も10%、また社会保険料の本人負担が15%弱と、なかなか高率になってしまいます。
では給与で受け取らずに、配当で受け取ったらどうなるか?
これは非上場の企業の場合、配当で受け取ったとしても、総合課税となるため、同じ結果になってしまいます。
ですが、事業を売却する際に、株式の対価として受け取ると、譲渡所得税率は20%となります。
ですので、給与や配当として受けとるのではなく、事業を売却する際に株式の売却益として受け取れれば、結果的に節税につながります。