山本公認会計士事務所

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9/1から、厚生年金保険の「標準報酬月額」の上限が1等級上がりました。

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厚生年金保険の報酬月額の最高は月額605,000円で、厚生年金保険料の本人負担額は会社との折半額である56,730円(9.15%)が上限でした。

令和2年9月1日から、その上限が1等級上げられ、報酬月額635,000円以上は59,475円が上限になります。

わずかではありますが、これも富裕層に対する増税ということでしょう。

役員報酬の一部を賞与として受け取ることにより、厚生年金保険料を抑制しようとするスキームには、若干ではありますが影響が出ることになります。

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