法人では役員報酬を年度の途中で減額するには、経営が著しく悪化したこと、やむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)がある場合に限られます。
しかしコロナの影響により経営環境が著しい悪化が見込まれる場合は、客観的な状況から判断して急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と判断され、業績悪化改定事由に該当するとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
コロナにより経営環境の著しい悪化が見込まれ、利益を確保するため役員報酬を減額したい場合は、業績悪化改定事由に該当するということで減額しましょう。