山本公認会計士事務所

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2020-04-15から1日間の記事一覧

コロナにより経営環境の著しい悪化が見込まれる場合は、役員報酬を減額できます。

法人では役員報酬を年度の途中で減額するには、経営が著しく悪化したこと、やむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)がある場合に限られます。 しかしコロナの影響により経営環境が著しい悪化が見込まれる場合は、客観的な状況から判断して急激…

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