山本公認会計士事務所

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2020-03-08から1日間の記事一覧

遺留分制度の改正により、共有物を分割せず金銭で解決でき、算定期間が10年に限定されました。

遺留分とは、相続人に保障された遺産をもらえる最低限の取り分(法定相続割合の1/2)です。遺留分を侵害された場合、それを取り戻す権利を有しています。 その対象資産には生前贈与されたものも含まれ、相続人以外は相続1年前、相続人に対する特別受益につい…

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