山本公認会計士事務所

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令和5年4月より、すべての企業において、1ヶ月60時間を超えた法定時間外労働に対する割増賃金率が、50%以上に引き上げられます。

令和5年4月より、中小企業も含めたすべての企業において、1ヶ月60時間を超えた法定時間外労働に対する割増賃金率が、50%以上に引き上げられます。

従来の割増賃金率は25%ですから、かなりの増加です。

深夜労働(午後10時から午前5時まで)になれば、さらに25%の割増です。

残業を減らす管理が重要になるでしょう。

なお36協定には月60時間を超えた割増賃金率を記載する必要はないため、届出を出し直す必要はないでしょう。

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