山本公認会計士事務所

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10/1から一部の県で最低賃金が上がります。

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こちらの表のとおり、一部の県において、令和2年10月1日から最低賃金が上がります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

  • 大阪府 964円(変わらず)
  • 兵庫県 899円→900円

既に東京は1,013円で、神奈川は10/1から1,012円です。

関西の最低賃金も同様に上がっていくと考えるのがいいでしょう。

 

  • 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金

である必要があります。

また月給には以下を除く必要があります。

  1. 臨時の賃金(結婚手当等)
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 時間外、休日、深夜労働の割増賃金
  4. 精勤手当、通勤手当、家族手当等
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