こちらの表のとおり、一部の県において、令和2年10月1日から最低賃金が上がります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
- 大阪府 964円(変わらず)
- 兵庫県 899円→900円
既に東京は1,013円で、神奈川は10/1から1,012円です。
関西の最低賃金も同様に上がっていくと考えるのがいいでしょう。
- 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金
である必要があります。
また月給には以下を除く必要があります。
- 臨時の賃金(結婚手当等)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外、休日、深夜労働の割増賃金
- 精勤手当、通勤手当、家族手当等