山本公認会計士事務所

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経営資源引継ぎ補助金は、売り手については4/7以降契約した専門家報酬が対象になります。

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コロナのために事業の継続が難しいと思われている経営者のために用意された今回の経営資源引継ぎ補助金ですが、売り手については「4/7以降に締結したアドバイザリー契約」が対象になるとのことで、事務局から回答がありました。

なお買い手については、「経営資源引継ぎ補助金の認可決定後に締結したアドバイザリー契約」のみが対象になるとのことで、注意が必要です。

経営資源引継ぎ補助金の当初の目的を考えると、コロナが流行る前から検討していたM&Aについて、この補助金の対象とすることはできないということだと思われ、それであれば仕方がないことかと思います。

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