最近は社員旅行が減っているとはいえ、コロナで例年予定していた社員旅行を今年は諦めざるを得ない会社もあると思います。
その場合、今年行けなかった分、その予算を来年に回して、来年は豪勢な社員旅行にしてあげたいと思う社長も少なくないかもしれません。
しかし判例では、それは必ずしも認められません。「隔年または数年に1回実施されていたとしても、単年度に引き直すなどの考慮をすべきではない。」と判断されています。
数年分を貯めて、1回の旅行を豪勢に、というのは、給与扱いになり、社員が所得税を課されるということですね。
海外旅行であれば会社負担が10万円であれば大丈夫だと思います。
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
1 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
2 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。